スポンサーリンク

先日大阪ミナミでミドリムシ(ミドリのおじさん)の襲撃に遭いました!ビルの前に車を停めて2階の事務所に荷物を取りに行って降りてきたら、駐車違反の紙をフロントガラスに貼られていました。

上がって降りてきた時間は2分!

2分で速攻で貼られました。

いつも駐禁は気にしているのですが、ほんま最悪です!

放置車両とは?(道路交通法第51条の4第1項)

放置車両とは、違法駐車と認められる車両で、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるものをいい、駐車時間の長短は問いません。(配達や貨物の積み卸しのためでも、車両を離れて直ちに運転できない状態になれば放置車両となります)

⬇︎貼られていた黄色の紙(放置車両確認標章)です

放置車両確認標章

標章番号 〇〇-〇〇

登録車両番号 〇〇〇〇

駐車違反

速やかに移動してください

この車は放置車両であることを確認しました。

この車の使用者は、大阪府公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りではありません。

取扱者 〇〇〇〇

電話番号 〇〇〇〇

日時 令和〇年〇月〇日

場所 〇〇〇〇〇〇

態様 放置駐車違反

この黄色の紙は、シールになっているのですぐに剥がせます。そして、この紙を持って警察署に行くと罰金と点数が引かれます。

絶対に警察署に行ってはダメです。

このまま剥がしてほっておいたら、7日から10日で弁明通知書が送られてくるのでそれを銀行かコンビニで支払います。ゆうちょ銀行や郵便局では支払い出来ないみたいです。

罰金だけなので点数は引かれません。

⬇︎弁明通知書

弁明通知書に関するQ&A

Q なぜ私のところに弁明通知書が送られて来たのですか?

A放置駐車違反をした運転者が、警察署等に出頭して販促告知を受けて反則金を納付していないなど、違反をした運転者の責任が果たされていません。

そのため、放置駐車違反車両の自動車検査証等の使用者欄に記載されている使用者であるあなたに送られ、使用者の責任を問われることになりました。

Q弁明通知を受けた私はどうすれば良いのですか?

Aもし違反をした運転者があなたならば、警察署等に出頭し販促告知を受け反則金を納付してください。違反した運転者があなた以外のものであれば、警察署等に出頭させて反則金を納付させてください。

↑出頭したら点数も引かれます。

Q運転者が警察署等に出頭せず、反則金を納めない場合はどうすれば良いのですか?

A車両の使用者であるあなたが、同封の仮納付書で放置違反金を納付して使用者としての責任を果たしてください。

Q車両の使用者は私では無いのですがどうすればよいのですか?

A例えば、車両を売却したり城戸して現在の使用者ではないなどの理由のある方は期限内に弁明書を提出してください。(様式は問いません。あなたが車両の使用者ではなく、現在の使用者が確認できる売買契約書等の写しを添付してください。)

Q運転者が反則金を納付する場合と使用者が放置違反金を納付する場合との違いを教えてください。

A運転者に対する反則金と使用者に対する放置違反金は同額です。使用者が放置違反金を納付した場合には運転免許の行政処分点数は課せられません。

ただし、一定期間(約6か月)中に複数回の納付命令を受けると、車両の使用制限命令の処分を受ける場合があります。

Q運転者が責任を果たさず、使用者が期限までに放置違反金の仮納付をしなければどうなりますか?

A後日、使用者であるあなたに放置違反金納付命令書と納付書が送られてきますので、同封の納付書により放置違反金を納付してください。また、弁明が認められなかった場合も同様です。

なお、期限内に放置違反金の納付がない場合は督促状と納付書が送られます。

Q督促を受けても放置違反金を納付しない場合はどうなりますか?

A以下の手続きに進みます。

・車検を受ける際に車検証の返付が受けられなくなり車検が通らない。

・警察官等による自宅、事業所等への訪問により放置違反金の催促を受ける。

・滞納処分として財産等の差し押さえ(銀行口座等の差し押さえ)を受ける。

 

駐車違反はダメなので、皆さんやめましょう!

駐車違反のシールを貼られたら、出頭せず、反則金だけを払う方が点数は引かれません。

駐車違反はダメなので、皆さんやめましょう!

という感じで今日は終わりです。
また、読んでください!たのんまーす!

↓ポチっと応援お願いします!

にほんブログ村 オヤジ日記ブログへ
にほんブログ村


親父日記ランキング

スポンサーリンク

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事